2012年04月13日

改正「女性則」公布、母性に影響を及ぼす25化学物質を規制へ(24.10.1施行)

 厚生労働省は2012.4.10、女性則改正省令を公布した。
 改正女性則では、妊娠や出産・授乳機能に影響のある25の化学物質(従来の規制対象は9物質)を規制対象とし、これらを扱う作業場のうち、以下の業務については、妊娠の有無や年齢などにかかわらず全ての女性労働者の就業を禁止する。

女性労働者の就業を禁止する業務

○ 労働安全衛生法令に基づく作業環境測定を行い、「第3管理区分」(規制対象となる化学物質の空気中の平均濃度が規制値を超える状態)となった屋内作業場での業務

○ タンク内、船倉内での業務など、規制対象となる化学物質の蒸気や粉じんの発散が著しく、呼吸用保護具の着用が義務づけられている業務


女性則24101.jpg

改正女性則は平成24年10月1日施行となる。
詳細情報は以下URLを参照。
⇒ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000027poc.html

労務安全情報センター
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2012年04月11日

改正「労働者派遣法」新旧対照条文(一覧表)

 以下のURLに新旧対照表が掲載されている。
 ⇒ http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/dl/tp120410.pdf



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2012年03月28日

改正労働者派遣法が、2112.3.28参院本会議で可決成立

 改正労働者派遣法が、28日の参議院本会議で賛成多数で可決・成立した。
 改正案には、「製造業派遣」や仕事があるときだけ雇用契約を結ぶ「登録型派遣」を原則として禁止するとした規定が盛り込まれていたが、民主・自民・公明の3党による修正で削除された。また、2か月以内の日雇い派遣を原則として禁止するとした規定についても、禁止の対象となる派遣期間が30日以内に縮小された。

 「派遣法の改正案を一部修正の概要」は、以下のとおり。



事業規制の強化

1) 登録型派遣の原則禁止(専門26業務等は例外) ⇒削除

2) 製造業務派遣の原則禁止(常時雇用(1年を超える雇用)の労働者派遣は例外) ⇒削除

3) 日雇派遣(日々又は2か月30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣)の原則禁止 ⇒(「2か月以内」を「30日以内」に修正)

4) グループ企業内派遣の8割規制、離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止


派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善

1) 派遣元事業主に、一定の有期雇用の派遣労働者につき、無期雇用への転換推進措置を努力義務化

2) 派遣労働者の賃金等の決定にあたり、同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮

3) 派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆるマージン率)などの情報公開を義務化

4) 雇入れ等の際に、派遣労働者に対して、一人当たりの派遣料金の額を明示


違法派遣等に対する労働契約申込みみなし制度の創設 ⇒(修正:施行日を3年後とする)

1) 違法派遣の場合、派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす

2) 処分逃れを防止するため労働者派遣事業の許可等の欠格事由を整備

その他

1) 法律の名称に「派遣労働者の保護」を明記し、「派遣労働者の保護・雇用の安定」を目的規定に明記する。

2) 施工日を、公布の日から6か月以内の政令で定める日とする。



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